現在の所見では、その法律は特許と認められるのはソフトウェアもしくはハードウェアを寄せ集めたシステムだけが可能です。このトピックのヘッドラインニュースは「ソフトウェア特許の承認」から「反特許陳情団の大きな勝利」「ソフトウェア特許の却下」と変わっていきました。あなたが選んだニュースソースにもよりますが…。もし興味がありましたら、下記の3つの要約を読んでみて下さい。FFII.org, with complete archiveUK Financial TimesUS point of viewBlender Conferenceで私たちは再びこのトピックに触れます。今は、Blenderの作業にもどりましょう!